損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)6368等
判決日2011-03-04
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条、著作権法60条、著作権法112条1項、著作権法115条
当事者原告 株式会社日本教文社/被告 株式会社光明思想社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第1事件被告は,第1事件原告に対し,50万円及びこれに対す
る平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 第1事件原告のその余の請求,第2事件原告らの請求及び第3事
件原告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その6を第1事件原告・第2事件
被告・第3事件被告の負担とし,その3を第1事件被告・第3事件
原告の負担とし,その余を第2事件原告らの負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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