事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)6368等 |
| 判決日 | 2011-03-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条、著作権法60条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 株式会社日本教文社/被告 株式会社光明思想社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第1事件被告は,第1事件原告に対し,50万円及びこれに対す る平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 第1事件原告のその余の請求,第2事件原告らの請求及び第3事 件原告の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その6を第1事件原告・第2事件 被告・第3事件被告の負担とし,その3を第1事件被告・第3事件 原告の負担とし,その余を第2事件原告らの負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。