損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)21532
判決日2011-03-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 朝霧ヨーグル豚販売協同組合/被告 株式会社小林畜産

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,723万9915円及びこれに
対する被告Aについては平成23年5月12日から,被告株式会社小
林畜産については同月13日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告らの負担とし,その余
を原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
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出典

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