事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)8605 |
| 判決日 | 2011-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ウェルネス四万十研究所東京都中央区/被告 FC・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1634万8045円及び内金1600万円に 対する平成22年1月8日から支払済みまで年6分の割合による金員 を,内金34万8045円に対する同月7日から支払済みまで年5分の 割合による金員を,それぞれ支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その9を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。