地位確認等請求事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)20155
判決日2011-03-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、民法90条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,35万円及びこれに対する平成21年6月24日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを100分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。
4 この判決は,1項につき,仮に執行することができる。

出典

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