事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)301 |
| 判決日 | 2011-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 相続税法34条1項、相続税法41条1項、相続税法42条5項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,別紙1処分部分目録記載の各処分部分の取消請求に 係る訴えをいずれも却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。