損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)16896
判決日2011-03-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
 被告担当医らにおいて,遅くとも平成15年5月29日までの間に,Aの
喉頭癌を疑い,速やかに生検・治療を実施すべきであったにもかかわらず,
これらを怠った注意義務違反があるか否か
 被告担当医らの注意義務違反と結果(Aの喉頭全摘出及びこれによる後遺
障害)との間の因果関係の有無
 損害の有無及びその額
4 争点についての当事者の主張
 争点(被告担当医らにおいて,遅くとも平成15年5月29日までの間
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成18年7月
26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,
被告が180万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることが
できる。

出典

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