事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)43011 |
| 判決日 | 2011-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
| 当事者 | 被告 株式会社TBSテレビ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らは,被告に対して本件使用を許諾したか(争点1) (2) 原告らの損失(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告らは,被告に対して本件使用を許諾したか)について [被告の主張] ア 原告らは本件使用について許諾していること (ア) 本件楽曲は,「愛の劇場」シリーズのオープニング映像に組み込まれ て放送されるために制作された委嘱著作物である。放送局が放送で使用す るために楽曲等の制作を著作者に委嘱した場合,委嘱の目的に従って放送 されることは当然に予定されていることから,委嘱の際に支払われる委嘱 料・制作費以外に,委嘱の目的に従った放送について放送使用料が支払わ れないことは,委嘱の趣旨から当然であり,委嘱著作物の制作に係る取引 全般における慣行である。 (イ) 東京放送は,平成15年11月ころ,ケネック社に対し,愛の劇場の オープニング映像(約10秒のもの)の制作を依頼した。ケネック社は, 原告Aに対し,上記映像に付ける音楽の制作(作曲,演奏,録音物の制作) を発注し,その際,原告Aに対し,制作された音楽は平成16年1月から 愛の劇場のオープニング映像の音楽として使用される旨を説明した。 したがって,原告Aは,本件楽曲の制作目的である「愛の劇場」シリー ズのオープニング映像において放送利用されること(本件使用)を了解し て本件楽曲を制作したものであり,本件楽曲について本件使用がされるこ とについて,特段条件を付けることなく許諾していたものである。本件使 用に係る本件楽曲の使用料は,ケネック社が原告Aに対して「音楽制作費」 の名目で支払った20万円の中に含まれている。 (ウ) 原告らは,本件オープニング映像の放送開始後,本件使用がされてい ることを認識しながら,平成20年12月までは,東京放送又は関連会社 に対して本件使用に係る対価の請求をしなかった。この事実は,原告らが 本件使用について許諾済みであり,その後に本件使用について許諾料が支 払われることは予定されていなかったことを裏付けるものである。 イ 本件譲渡契約が締結された経緯 原告らが上記のとおり本件使用について許諾し,使用料についても受領し ていたにもかかわらず,原告らと日音との間で本件譲渡契約が締結され,平 成18年4月1日以後の本件楽曲の放送利用(本件使用)について原告らが JASRACから分配金を受領した経緯は,次のとおりである。 (ア) 本件楽曲は,愛の劇場のオープニング映像のために制作された7秒程 度の音楽であり,本件使用以外の利用については,特段想定されていなか った。 (イ) ところが,平成18年6月ころ,携帯電話の着信メロディー(着メロ) の配信等を行っていた会社である株式会社フェイス・ワンダワークス(当 時の商号は「ギガネットワークス株式会社」)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。