事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)27220 |
| 判決日 | 2011-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 日本電気株式会社/被告 株式会社トーマジャパン埼玉県鴻巣市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点である。共同不法行為の要件に則していえば,被告ら故意の有無並びに訴外 B及び訴外JRオリエンタルとの共同意思の有無が主要な争点となる。その争 点と関連して,被告トーマジャパン作成名義の多くの文書について,それが被 告トーマジャパンによって作成されたものか,訴外JRオリエンタルによって 偽造されたものかが副次的な争点となっている。また,被告らは,訴外JRオ リエンタルによる侵害行為の内容は知らないとするため,侵害行為の成否も争 点となる。その他の争点については,後記「4 争点」のとおりである。 なお,上記のとおり,被告らは,被告トーマジャパンがNEC標章を付した 商品を製造するサプライヤーの選定権限等があると誤解していたとするところ から,以下においては,被告らの権限についても判断することとする。 1 前提となる事実(争いのない事実以外は,証拠を項目の末尾に記載する。な お,原告は外国語による書証を各書証の枝番1とし,その訳文を枝番2として 提出しているが,以下においては,これらを一括して枝番なしで表記する。) (1) 当事者等(甲8,弁論の全趣旨) ア 原告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具等 の製造販売等を業とする株式会社である。 イ 被告トーマジャパンは,家庭用電気製品,家庭用電気機械器具,ディス プレイ器具等の販売及び輸出入等を業とする株式会社である。同被告の代 - 3 - 表者は,被告Aである。 ウ 訴外JRオリエンタルは,本店が香港に所在し,中国本土,香港及び台 湾等を中心に,家庭用電気製品等を販売することを業とする会社である。 同訴外会社の代表者は,訴外Bである。 エ 訴外盛業昌は,本店が台湾に所在し,電器卸売等を業とする会社である。 同訴外会社の代表者は,訴外Bである。 オ 訴外NECビューテクノロジー株式会社(以下,「訴外NECビューテ クノロジー」という。)は,平成12年1月18日に設立された原告の関 連会社であり,映像表示装置,通信端末機器,コンピュータ周辺機器,家 庭用各種電子電器の設計,開発,製造及び販売等を業とする株式会社であ る。同訴外会社は,原告の他の関連会社である訴外日本電気ホームエレク トロニクス株式会社(以下「訴外NECホームエレクトロニクス」とい う。)が,平成13年2月28日に解散決議により解散した際,その事業 を承継したものであり,平成19年4月には,商号を,NECディスプレ イソリューションズ株式会社に変更した。 (2) 原告商標権 原告は,別紙商標権目録記載のとおり,次の原告商標権を有している。 (甲31~33,405,406)。 ア 中国における商標権(甲31) (ア) 登録番号 第1533916号(以下「中国における原告商標 権」という。) 指定商品 第9類 (コンピュータ)キー
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して2億6035万7332円を支払え。 2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の,その余を被告らの各負担 とする。 4 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。