損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)27220
判決日2011-03-25
分類民事
判決種別判決
当事者原告 日本電気株式会社/被告 株式会社トーマジャパン埼玉県鴻巣市

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点である。共同不法行為の要件に則していえば,被告ら故意の有無並びに訴外
B及び訴外JRオリエンタルとの共同意思の有無が主要な争点となる。その争
点と関連して,被告トーマジャパン作成名義の多くの文書について,それが被
告トーマジャパンによって作成されたものか,訴外JRオリエンタルによって
偽造されたものかが副次的な争点となっている。また,被告らは,訴外JRオ
リエンタルによる侵害行為の内容は知らないとするため,侵害行為の成否も争
点となる。その他の争点については,後記「4 争点」のとおりである。
なお,上記のとおり,被告らは,被告トーマジャパンがNEC標章を付した
商品を製造するサプライヤーの選定権限等があると誤解していたとするところ
から,以下においては,被告らの権限についても判断することとする。
1 前提となる事実(争いのない事実以外は,証拠を項目の末尾に記載する。な
お,原告は外国語による書証を各書証の枝番1とし,その訳文を枝番2として
提出しているが,以下においては,これらを一括して枝番なしで表記する。)
(1) 当事者等(甲8,弁論の全趣旨)
ア 原告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具等
の製造販売等を業とする株式会社である。
イ 被告トーマジャパンは,家庭用電気製品,家庭用電気機械器具,ディス
プレイ器具等の販売及び輸出入等を業とする株式会社である。同被告の代
- 3 -
表者は,被告Aである。
ウ 訴外JRオリエンタルは,本店が香港に所在し,中国本土,香港及び台
湾等を中心に,家庭用電気製品等を販売することを業とする会社である。
同訴外会社の代表者は,訴外Bである。
エ 訴外盛業昌は,本店が台湾に所在し,電器卸売等を業とする会社である。
同訴外会社の代表者は,訴外Bである。
オ 訴外NECビューテクノロジー株式会社(以下,「訴外NECビューテ
クノロジー」という。)は,平成12年1月18日に設立された原告の関
連会社であり,映像表示装置,通信端末機器,コンピュータ周辺機器,家
庭用各種電子電器の設計,開発,製造及び販売等を業とする株式会社であ
る。同訴外会社は,原告の他の関連会社である訴外日本電気ホームエレク
トロニクス株式会社(以下「訴外NECホームエレクトロニクス」とい
う。)が,平成13年2月28日に解散決議により解散した際,その事業
を承継したものであり,平成19年4月には,商号を,NECディスプレ
イソリューションズ株式会社に変更した。
(2) 原告商標権
原告は,別紙商標権目録記載のとおり,次の原告商標権を有している。
(甲31~33,405,406)。
ア 中国における商標権(甲31)
(ア) 登録番号 第1533916号(以下「中国における原告商標
権」という。)
指定商品 第9類
(コンピュータ)キー

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して2億6035万7332円を支払え。
2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の,その余を被告らの各負担
とする。
4 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。

出典

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