売買代金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)17435
判決日2011-03-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社ヴィゴラス・カンパニー/被告 ジンカンパニー株式会社

この事件の代理人

  • 中村 忠史(原告代理人)/茨城県弁護士会
  • 小林 清(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,被告の本件相殺による原告の本件代金請求権の消滅の有無
である。具体的には,①原告のアルファベット社に対する第1商品ないし第
3商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当するか,
すなわち,第1商品ないし第3商品が被告商品1ないし3の形態を「模倣」
(同条5項)した商品に該当するか(争点1−1ないし1−3),②原告が
賠償すべき被告の損害額(争点2),③被告が本件相殺の主張をすることが
信義則に反し許されないか(争点3)である。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,440万2640円及びこれに対する平成
21年5月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余
は被告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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