事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)17435 |
| 判決日 | 2011-03-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヴィゴラス・カンパニー/被告 ジンカンパニー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,被告の本件相殺による原告の本件代金請求権の消滅の有無 である。具体的には,①原告のアルファベット社に対する第1商品ないし第 3商品の販売が不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当するか, すなわち,第1商品ないし第3商品が被告商品1ないし3の形態を「模倣」 (同条5項)した商品に該当するか(争点1−1ないし1−3),②原告が 賠償すべき被告の損害額(争点2),③被告が本件相殺の主張をすることが 信義則に反し許されないか(争点3)である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,440万2640円及びこれに対する平成 21年5月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余 は被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。