報酬金請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)32793
判決日2011-04-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条1項
当事者被告 株式会社東芝

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,643万0489円及び内金343万202
1円に対する平成9年10月25日から,内金296万3468円に
対する平成10年10月24日から,内金3万5000円に対する平
成11年10月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余は
原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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