在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)162等
判決日2011-04-26
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法15条、憲法15条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 各事件原告の訴えのうち,次回の最高裁判所の裁判官の任命に関す
る国民の審査において在外選挙人名簿に登録されていることに基づい
て投票をすることができる地位にあることの確認請求に係る部分をい
ずれも却下する。
2 各事件原告の訴えのうちその余の部分に係る請求をいずれも棄却す
る。
3 訴訟費用は各事件原告の負担とする。

出典

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