不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)28364
判決日2011-04-26
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法2条6項、不正競争防止法3条1項、民法709条
当事者原告 出光興産株式会社/被告 阿州エンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原告主張の本件情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6
項)に当たるかどうか(争点1),被告らが,本件情報について,不正開示行
為であること若しくは不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失
によりこれを知らないで,本件情報を取得し,開示する行為(不正競争防止法
2条1項8号の不正競争行為)を行ったかどうか(争点2),被告らの不正競
争行為により賠償すべき原告の損害額(争点3),仮に被告らによる不正競争
行為が認められない場合,被告らの行為が原告に対する民法709条の不法行
為を構成するかどうか(争点4−1)及び被告らの不法行為により賠償すべき
原告の損害額(争点4−2)である。

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表をポリカーボ
ネート製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理に使用してはな
らない。
2 被告らは,別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表を第三者に開
示してはならない。
3 被告らは,別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表が記録された
文書,磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。
4 被告らは,原告に対し,連帯して2億8700万円及びこれに対す
る平成20年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
5 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを30分し,その1を原告の負担とし,その余は
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被告らの負担とする。
7 この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。

出典

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