事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)28364 |
| 判決日 | 2011-04-26 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法2条6項、不正競争防止法3条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 出光興産株式会社/被告 阿州エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原告主張の本件情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6 項)に当たるかどうか(争点1),被告らが,本件情報について,不正開示行 為であること若しくは不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失 によりこれを知らないで,本件情報を取得し,開示する行為(不正競争防止法 2条1項8号の不正競争行為)を行ったかどうか(争点2),被告らの不正競 争行為により賠償すべき原告の損害額(争点3),仮に被告らによる不正競争 行為が認められない場合,被告らの行為が原告に対する民法709条の不法行 為を構成するかどうか(争点4−1)及び被告らの不法行為により賠償すべき 原告の損害額(争点4−2)である。
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表をポリカーボ ネート製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理に使用してはな らない。 2 被告らは,別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表を第三者に開 示してはならない。 3 被告らは,別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表が記録された 文書,磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。 4 被告らは,原告に対し,連帯して2億8700万円及びこれに対す る平成20年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 5 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを30分し,その1を原告の負担とし,その余は - 1 - 被告らの負担とする。 7 この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。
出典
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