事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)35800 |
| 判決日 | 2011-04-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法10条、著作権法12条1項、著作権法75条3項 |
| 当事者 | 被告 アーネスト株式会社 |
この事件の代理人
- 永野周志(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 本件手続補正書の著作物性 ア 編集著作物としての著作物性 イ 言語の著作物としての創作性 ウ 著作権法75条3項の推定 (2) 著作権(複製権,翻案権)侵害の成否 (3) 著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)侵害の成否 (4) 損害及びその額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件手続補正書の著作物性)について (原告の主張) ア 編集著作物としての著作物性 本件手続補正書は,「ごはん」,「おにぎり」,「ふりかけ」,「具」, 「型当て板」の各素材を編集した編集著作物であり,その選択及び配列に 創作性が認められる。 すなわち,「ごはん」に「型当て板」を当て,「ふりかけ」をかけて「ご はん」に模様を入れる料理法は,本件出願当時,どの料理雑誌にも載って いない初めての料理法であり,当然同料理法の説明書もなかったものであ る。したがって,その素材である「ごはん」,「ふりかけ」,「具」,「型 当て板」の取捨選択にも個性が表れているし,この料理を作る順序による 素材の配列にも個性,独自性が現れており,新しい料理法(思想)の説明 書(表現)は個性,独自性のある表現である。 イ 言語の著作物としての創作性 仮に本件手続補正書が編集著作物とは認められないとしても,本件手続 補正書のうち次の部分(被告により複製権又は翻案権が侵害された部分) は,それぞれ原告の個性,独自性が創作的に表現されているから,言語の 著作物としての創作性が認められる。 (ア) 本件明細書の「3 考案の詳細な説明」の「例Ⅰ おにぎり(5’) の上に型当て板(1)を当て上からふりかけ,ごま,桜でんぶ,青のり 等粒状の具(6)をくりぬき部(2)にうめ込んで型当て板(1)をと りのぞけばおにぎり(5’)に花や動物等の絵や模様や字がえがき出され て美しいおにぎりとなっている。」とある部分(明細書3頁9行目から 14行目。以下「A部分」という。) A部分は,原告が独自に考え思い付いたものを説明したものであって, 言語による表現で何らかの個性,独自性があり,他人の真似,模倣でな いものが言語で表現されている創作的部分である。 (イ) 本件明細書の「4.図面の簡単な説明」の「1:型当て板」,「5: ごはん」,「6:具」とある部分(明細書5頁。以下「B部分」という。) B部分における用語の選択は,原告の考えによるもので,個性,独自 性がある。 (ウ) 本件図面のうち第5図〜第7図の部分(以下「C部分」という。) 第5図のごはんの上に型当て板を載せた用語の配列,第6図及び
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。