損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)35800
判決日2011-04-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法10条、著作権法12条1項、著作権法75条3項
当事者被告 アーネスト株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件手続補正書の著作物性
ア 編集著作物としての著作物性
イ 言語の著作物としての創作性
ウ 著作権法75条3項の推定
(2) 著作権(複製権,翻案権)侵害の成否
(3) 著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)侵害の成否
(4) 損害及びその額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件手続補正書の著作物性)について
(原告の主張)
ア 編集著作物としての著作物性
本件手続補正書は,「ごはん」,「おにぎり」,「ふりかけ」,「具」,
「型当て板」の各素材を編集した編集著作物であり,その選択及び配列に
創作性が認められる。
すなわち,「ごはん」に「型当て板」を当て,「ふりかけ」をかけて「ご
はん」に模様を入れる料理法は,本件出願当時,どの料理雑誌にも載って
いない初めての料理法であり,当然同料理法の説明書もなかったものであ
る。したがって,その素材である「ごはん」,「ふりかけ」,「具」,「型
当て板」の取捨選択にも個性が表れているし,この料理を作る順序による
素材の配列にも個性,独自性が現れており,新しい料理法(思想)の説明
書(表現)は個性,独自性のある表現である。
イ 言語の著作物としての創作性
仮に本件手続補正書が編集著作物とは認められないとしても,本件手続
補正書のうち次の部分(被告により複製権又は翻案権が侵害された部分)
は,それぞれ原告の個性,独自性が創作的に表現されているから,言語の
著作物としての創作性が認められる。
(ア) 本件明細書の「3 考案の詳細な説明」の「例Ⅰ おにぎり(5’)
の上に型当て板(1)を当て上からふりかけ,ごま,桜でんぶ,青のり
等粒状の具(6)をくりぬき部(2)にうめ込んで型当て板(1)をと
りのぞけばおにぎり(5’)に花や動物等の絵や模様や字がえがき出され
て美しいおにぎりとなっている。」とある部分(明細書3頁9行目から
14行目。以下「A部分」という。)
A部分は,原告が独自に考え思い付いたものを説明したものであって,
言語による表現で何らかの個性,独自性があり,他人の真似,模倣でな
いものが言語で表現されている創作的部分である。
(イ) 本件明細書の「4.図面の簡単な説明」の「1:型当て板」,「5:
ごはん」,「6:具」とある部分(明細書5頁。以下「B部分」という。)
B部分における用語の選択は,原告の考えによるもので,個性,独自
性がある。
(ウ) 本件図面のうち第5図〜第7図の部分(以下「C部分」という。)
第5図のごはんの上に型当て板を載せた用語の配列,第6図及び

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。