事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)333 |
| 判決日 | 2011-05-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点に関する部分を除き,相続税額等の計算の基礎とな る金額及び計算方法に争いはない。 3 争点 本件の争点は,亡P1の相続財産の内容であり,具体的には次のとおりである。 (1) 本件貸付金債権の有無 (2) P4不正使用金債権の有無及び価額 (3) P5不正使用金債権の有無及び価額 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件貸付金債権の有無)について
主文(判決文より)
1 札幌南税務署長が原告に対し平成19年3月2日付けでした相続 税の更正処分(平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後の もの)のうち原告が納付すべき税額4815万0500円を超える 部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成21年1月7日付け 裁決による一部取消し後のもの)のうち過少申告加算税額587万 1000円を超える部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余 を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。