相続税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)333
判決日2011-05-17
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点に関する部分を除き,相続税額等の計算の基礎とな
る金額及び計算方法に争いはない。
3 争点
本件の争点は,亡P1の相続財産の内容であり,具体的には次のとおりである。
(1) 本件貸付金債権の有無
(2) P4不正使用金債権の有無及び価額
(3) P5不正使用金債権の有無及び価額
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件貸付金債権の有無)について

主文(判決文より)

1 札幌南税務署長が原告に対し平成19年3月2日付けでした相続
税の更正処分(平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後の
もの)のうち原告が納付すべき税額4815万0500円を超える
部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成21年1月7日付け
裁決による一部取消し後のもの)のうち過少申告加算税額587万
1000円を超える部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。

出典

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