事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)18968 |
| 判決日 | 2011-05-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条、著作権法2条1項1号、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社TBSテレビ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件の主位的請求の争点は,被告による被告折り図の作成及び本件ホームペ ージへの掲載行為が,本件折り図についての著作権侵害(複製権侵害ないし翻 案権侵害,公衆送信権侵害)に当たるか(争点1),被告による被告折り図の 作成及び本件ホームページへの掲載行為が,本件折り図についての著作者人格 権侵害(同一性保持権侵害,氏名表示権侵害)に当たるか(争点2),著作権 侵害及び著作者人格権侵害による原告の損害額(争点3),原告の著作権法1 15条に基づく謝罪文掲載請求の可否(争点4)であり,本件の予備的請求の 争点は,被告の上記行為が,原告の法的保護に値する利益の侵害を理由とする 不法行為を構成するか(争点5−1),上記利益の侵害による原告の損害額(争 点5−2),原告の民法723条に基づく謝罪文掲載請求の可否(争点6)で ある。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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