損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)24698
判決日2011-05-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 株式会社シーエスエス技術開発/被告 株式会社YKSC東京都国立市/被告 株式会社ワイケイズコーポレーション東京都国立市

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告プログラムは,創作性を有するか(争点1)
(2) 原告プログラムは職務著作か(争点2)
(3) 被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案したものか(争点3)
(4) 被告らの共同不法行為の成否(争点4)
(5) 原告の損害(争点5)
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3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告プログラムは,創作性を有するか)について
[原告の主張]
ア 原告ソフトを利用して行う測量業務の基本構造
(ア) 光波及びプリズムを利用した測量
測量は,X軸,Y軸,Z軸から構成される立体空間内に,X,Y,Zの
値から構成される座標を設定し,その座標相互の関係を,現場から設計図
や現況図等の図面へと反映させる,又は,設計図や現況図等の図面から現
場へと反映させる作業である。
実際の測量に当たっては,基本的な機器として,「光波」という機器及
び「プリズム」という機器が使用される。すなわち,まず,測量現場に光
波を設置した上で,基準点(通常は,工事期間中に変動しない位置が基準
点として設定される。)を設定して固定し,現場の座標空間を確定させる。
その上で,移動することが可能なプリズムを使用し,光波からプリズムへ
発せられる光が戻ってくるまでの時間等を計測することにより,光波から
プリズムまでの水平角,高度角,距離を計算する。そして,光波とプリズ
ムとの位置関係を水平角,高度角,距離によって表現した情報をパソコン
等に取り込んで,座標情報に変換する。その上で,実際に工事を行うに当
たっては,プリズムを移動させながら光波との位置関係を座標情報として
把握しつつ,工事を行うために必要な地点に目印(丁張や杭)を設置して
いく。
もっとも,設計図には座標情報が記載されているわけではなく,道路,
構築物,建物等を構成する直線・曲線の情報が把握できるだけである。そ
のため,工事に当たっては,設計図から読み取ることのできる3次元の直
線ないし曲線を現場に反映させるために必要な点の座標の測量や,計算を
行う必要がある。
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主文(判決文より)

1 被告株式会社YKSC及び被告株式会社ワイケイズコーポレーショ
ンは,別紙被告製品目録記載のプログラムを製造し,使用し,又は譲渡
してはならない。
2 被告株式会社YKSCは,別紙被告製品目録記載のプログラムの複製
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物(同プログラムを格納したCD−ROM等の記録媒体を含む。)を廃
棄せよ。
3 被告株式会社YKSC,被告株式会社ワイケイズコーポレーション,
被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して,3227万3664円及
び内金983万3716円に対する平成19年10月6日から,内金9
98万3927円に対する平成21年3月7日から,内金509万25
87円に対する平成21年8月31日から,内金736万3434円に
対する平成23年2月25日から各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告ら
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。