未払賃金等請求事件(通称 九九プラス割増賃金請求)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号平成20(ワ)1102
判決日2011-05-31
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法41条、労働基準法41条2号、労働基準法114条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金144万8376円並びに内金44万8376円に対
する平成20年5月29日から支払済みまで年6分の割合による金員及び内金1
00万円に対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,金20万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の負担とし,その余は被告の負担と
する。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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