事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)1102 |
| 判決日 | 2011-05-31 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法41条、労働基準法41条2号、労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金144万8376円並びに内金44万8376円に対 する平成20年5月29日から支払済みまで年6分の割合による金員及び内金1 00万円に対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,金20万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の負担とし,その余は被告の負担と する。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。