事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)30074 |
| 判決日 | 2011-06-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ロイズ・アンド・アソシエイツ株式会社/被告 株式会社セコー技研 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告が本件各特許権を取得したか否か 4 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 原告は,本件各特許権を以下のとおり取得した。 (ア) Aは,平成15年1月31日,被告から,本件特許権1ないし5及び 当時特許出願中で平成16年4月9日に本件特許権6として登録された 発明についての特許を受ける権利を含む当時被告が有していた全ての特 許権(米国特許権も含む)及び特許を受ける権利を166万円で譲り受 けた(以下「本件譲渡契約」という。)。 本件譲渡契約に係る特許権譲渡契約書(甲7。以下「本件譲渡契約書」 という。)及び特許権譲渡契約公正証書(甲8の1)には,譲渡対象と なる特許権として4件の特許権(本件特許権1,2及び5を含む。)の 記載漏れがあったため,平成15年6月3日付けの特許権譲渡契約書付 記事項(甲8の2。以下「本件付記事項書」という。)をもって,記載 が漏れていた上記4件の特許権が本件譲渡契約における譲渡の対象であ ることを確認した。 (イ) 原告の設立(平成15年5月22日)後,原告は,Aから,本件各特 許権を譲り受けた。 (ウ) 上記2(2),(4)のとおり,本件特許権1ないし5については,中間省略 登録として被告から原告へ移転登録がされ,本件特許権6については, Aが権利者として設定登録を受け,Aから原告へ移転登録がされた。 イ 仮に,本件特許権1,2及び5が本件譲渡契約における譲渡対象に含ま れないとしても,原告は,本件各特許権を以下のとおり取得した。 (ア) Aは,平成15年1月31日,被告から,本件特許権3,4及び当時 特許出願中で平成16年4月9日に本件特許権6として登録された発明 についての特許を受ける権利を含む28件の特許権(米国特許権も含む) 及び特許を受ける権利を166万円で譲り受けた。 (イ) Aは,平成15年6月3日,本件付記事項書(甲8の2)に基づき, 被告から,本件特許権1,2及び5を含む4件の特許権を譲り受けた。 (ウ) 原告の設立(平成15年5月22日)後,原告は,Aから,本件各特 許権を譲り受けた。 (エ) 上記2(2),(4)のとおり,本件特許権1ないし5については,中間省 略登録として被告から原告へ移転登録がされ,本件特許権6については, Aが権利者として設定登録を受け,Aから原告へ移転登録がされた。 (2) 被告の主張 原告が本件各特許権を被告がAに譲渡したと主張する平成15年1月31 日当時,被告の当時の代表取締役であったBは体調を崩しており契約を締結 できる状況ではなかった。また,Bは同年7月に死亡しており,特許権譲渡 契約公正証書(甲8の1),本件付記事項書(甲8の2),譲渡証書(甲1 0,12)等が作成された同年6月当時には衰弱して,正常な状態で活動す ることはできず,公正証書が作成された
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載1ないし6の特許権について, 平成22年5月26日特許庁受付第3665号をもってした本権の各移転 登録の抹消登録手続をせよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。