事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)19874 |
| 判決日 | 2011-06-10 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条2号 |
| 当事者 | 原告 クリエートメディック株式会社/被告 秋田住友ベーク株式会社/被告 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1億2532万1672円及びこ れに対する平成23年1月8日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告らの負担とし,その余は 原告の負担とする。 - 1 - 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。