特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)19874
判決日2011-06-10
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条2号
当事者原告 クリエートメディック株式会社/被告 秋田住友ベーク株式会社/被告 オリンパスメディカルシステムズ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して1億2532万1672円及びこ
れに対する平成23年1月8日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告らの負担とし,その余は
原告の負担とする。
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4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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