損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)31663
判決日2011-06-10
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項6号
当事者被告 株式会社ヒノデ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告図面の著作物性
(2) 著作権(複製権,二次的著作物の利用権)侵害の成否
(3) 損害及びその額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 原告図面の著作物性
〔原告の主張〕
バイナリーオートシステムは,ある物品やサービス等を購入又は販売する
人の集団内における報酬の算出方法を定めたものであり,Aが紹介した2人
の人物B,Cを必ず左右2つのグループに振り分け,更にB,Cを起点とす
る2つのグループにA,B又はCが紹介した人物D,E,F,G…を振り分
けていき,各人の下に2つのグループの形成を繰り返していくことで,最初
に形成された左右2つのグループを維持していき,最終的に同2グループ内
のメンバー全員が一定期間内に購入して得られたポイントを合計し,同2グ
ループを比較して合計の少ない方又は多い方のポイントを基準としてAに支
払われる報酬額を決めるシステムである(以下「本件システム」という。)。
本件システムのうち,左右2つのグループ内の合計ポイントのうち少ない
方のポイントを基準にしてAが得られる報酬を算出する方法を採ることによ
って,グループ内の各メンバーに対して支払う報酬の原資が確保されること
になり,物品の販売又はサービスの提供が続く限り,各メンバーに対する報
酬の支払原資に不足を来すことなく報酬を支払うことができるようになる
(以下,この少ない方のポイントを基準にして報酬を算出する方法を「本件
ビジネスプラン」という。)
原告図面のうち向かって左側部分(「1.図1表」の部分)に掲載された
図(別紙1において赤字,赤枠で図Aと表示されている部分。以下「図A」
という。)及び説明文(別紙1において赤字,赤枠で文Aと表示されている
部分。以下「文A」という。)は,本件システム及び本件ビジネスプランの
内容を一般人でも理解できるよう,視覚的にも文章でも分かりやすく説明,
図示したものであり,図Aは図形の著作物(著作権法10条1項6号)とし
て,文Aは言語の著作物(同項1号)としてそれぞれ著作物性が認められる。
すなわち,図Aは,自分自身を示す頂点の円を起点にピラミッド状のグル
ープ大小を左右に分けて形成することで,図全体で自分を起点に拡大してい
くグループ全体(大小合わせたグループ)を表現するとともに,左右の大小
のグループのうち小さい方のグループを大きい方のグループと対比できる形
で,小さい方のグループの人数と一致する範囲を略三角形の図形で囲むこと
により,小さい方のグループが報酬計算の算出基準となることを表現してい
る。このように大のグループと小のグループの対比を視覚的に作り出し,こ
の図に合わせて文章(文A)の上でも「小数」の表現を使用することで,グ
ループの視覚的な大小の比較を作出し,①グループ全体が自分を起点に拡大
していくこと,他方

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。