事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)380 |
| 判決日 | 2011-06-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,① 本件申出の適否,具体的には,区分所有に係る家屋の専 有部分のあん分価格は地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録 された価格」に該当するか否か(争点1),② 裁決行政庁による釈明義務違 反の有無,具体的には,原告に対し本件申出の対象を本件専有部分のあん分価 格から本件区分所有家屋の価格に変更することを検討させなかったことは裁決 行政庁の釈明義務に違反するか否か(争点2)である。 4 当事者の主張の要旨 (1)本件申出の適否(争点1)について (原告) 区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も地方税法432条1項にい う「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,裁決行政庁に対する審 査申出事項に当たるのであって,本件申出は裁決行政庁に対する審査申出事 項についてされた適法なものであるから,これを不適法なものとして却下し た本件決定は違法なものである。 ア 本件申出は,本件専有部分の平成21年度のあん分価格が取得価格に比 べて著しく高額であることに対する不服を理由とするものであり,原告は, 本件区分所有家屋の価格ではなく,本件専有部分のあん分価格に不服があ るものである。 イ 地方税法432条1項は,固定資産評価審査委員会に対する審査申出事 項として「固定資産課税台帳に登録された価格」と定めるにすぎないので あって,区分所有に係る家屋の価格のみがこれに該当すると解する根拠は なく,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も,固定資産課税台帳 に登録されているのであるから,「固定資産課税台帳に登録された価格」 に該当するというべきである。 原告が文京都税事務所長から交付された平成21年度家屋課税台帳には, 本件専有部分のあん分価格のみが記載され,本件区分所有家屋の価格は記 - 4 - 載されていないことや,固定資産税の納税者が審査の申出に際してその判 断の対象や根拠とするのは自らの専有部分のあん分価格であり,区分所有 に係る家屋の価格には興味も関心も有していないことを踏まえて,固定資 産の価格に関する固定資産税の納税者の不服についての審査の公平を期す るという固定資産評価審査委員会の設置目的を考えれば,地方税法432 条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」を区分所有に係る家 屋の価格に限定し,専有部分のあん分価格を除外することは現実から遊離 した不合理かつ不相当な解釈である。 仮に区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は地方税法432条1 項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当しないとすると, 区分所有に係る家屋の専有部分の固定資産税の納税者は,自らの専有部分 のあん分価格について不服申立てをすることができなくなるという不合理 な結果が生ずる。 ウ 被告の主張に対する反論 被告は,区分所有に係る家屋の各部分
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。