農地法3条に基づく所有権移転不許可処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)186
判決日2011-06-21
分類民事
判決文が挙げた条文会社法2条5号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 農地法3条2項2号の不許可事由の存否(原告がその取得後において耕作
の事業に供すべき農地の全てについて耕作の事業を行うと認められるか否
か)
(2) 農地法3条2項2号の2の不許可事由の存否(原告が農業生産法人である
か否か)
3 当事者の主張
(1) 争点(1)(農地法3条2項2号の不許可事由の存否)について
(被告の主張の要旨)
ア 農地法の目的は,耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることに
あり,農業生産力の増進とは,作物等を収穫することにある。
したがって,当該事業が,耕作ひいては農業に該当するためには,当該
事業の目的が農業生産力を増進すること,すなわち,作物等の収穫を目的
としていることが決定的な要件となる。
そうすると,当該事業が耕作といえるか否かについては,単なる「賃貸
借」か,それとも「作物等の収穫」か,いかなる目的で栽培しているかが
極めて重要であり,そのいずれに当たるかは,原告が主張するような単な
る営業手法の違いにとどまるものではない。
イ 本件事業は,苗木の栽培やその販売を行うものではなく,散骨・樹木葬
・自然葬のため樹木を記念樹として賃貸するものとしており,前記アから
すると耕作には当たらない。
特に本件土地の後記ウの花壇部分については,鑑賞及び種子収穫を目的
として,樹木を植栽し,顧客に賃貸するとしているが,幼木を生育させて
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成21年5月25日付けで原告に対してした別紙物件目録記
載の土地に係る農地所有権移転不許可処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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