事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成17(ワ)26475 |
| 判決日 | 2011-06-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1(1) 被告P1株式会社は,原告に対し,19億1532万6670円及び別 紙債権目録1「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日 の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告P2株式会社は,原告に対し,8億7554万7000円及び別紙債 権目録3「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌 日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被告P3株式会社は,原告に対し,7億8124万7550円及び別紙債 権目録5「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌 日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被告P4株式会社は,原告に対し,5億8130万5800円及び別紙債 権目録6「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌 日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 被告P5株式会社は,原告に対し,2737万3300円及び別紙債権目 録8「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌日か ら,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (6) 被告P6株式会社は,原告に対し,1億9349万3500円及び別紙債 権目録9「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌 日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (7) 被告P7株式会社は,原告に対し,1695万円及び別紙債権目録10「返 還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の翌日から,各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (8) 被告P8有限会社は,原告に対し,6億7631万3600円及び別紙債 権目録13「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日の 翌日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (9) 被告P9株式会社は,原告に対し,33億4806万6784円及び別紙 債権目録12「返還請求額」欄記載の各金員に対する同「支払日」欄記載の日 の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は, (1) 原告に生じた費用の1000分の213と被告P1株式会社に生じた費 用の合計を被告P1株式会社の, (2) 原告に生じた費用の1000分の97と被告P2株式会社に生じた費用 の合計を被告P2株式会社の, (3) 原告に生じた1000分の87と被告P3株式会社に生じた費用の合計 を被告P3株式会社の, (4) 原告に生じた費用の1000分の65と被告P4株式会社に生じた費用 の合計を被告P4株式会社の, (5) 原告に生じた費用の1000分の3と被告P5株式会社に生じた費用の 合計を被告P5株式会社の, (6) 原告に生じた1000分の22と被告P6株式会社に生じた費用の合計 を被告P6株式会社の, (7) 原告に生じた費用の1000分の1と被告P7株式会社に生じた費用の 合計を被告P7株式会社の, (8) 原告に生じた費用の1000分の372と被告P9株式会社に生じた費 用の合計を被告P9株式会社の 各負担とし, (9) 原告に生じた費用の1000分の140と被告P8有限会社に生じた費 用の合計は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告P8有限会社の各 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。