損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)16472
判決日2011-06-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法22条、著作権法114条3項
当事者被告 有限会社エスジーケー神奈川県平塚市

この事件の代理人

  • 多湖章(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 河野 力丸(被告代理人)/神奈川県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件著作物の著作者
(1)-1 本件著作物の歌詞の著作者
(1)-2 本件著作物の楽曲の著作者
(2) 著作権及び著作者人格権侵害行為の成否
(2)-1 依拠性
(2)-2 包括的許諾
(3) 故意過失
(4) 損害
(5) 名誉回復等の措置請求の成否
4 争点に対する当事者の主張
(1) 本件著作物の著作者,(1)-1 本件著作物の歌詞の著作者
(原告)
本件著作物の歌詞を著作したのは,原告である。
(被告ら)
原告の主張する事実は,知らない。
(1) 本件著作物の著作者,(1)-2 本件著作物の楽曲の著作者
(原告)
ア 本件著作物の楽曲を作曲したのは,原告である。
- 4 -
イ 原告は,亡くなった祖母のことをイメージして本件著作物の歌詞を構想
し,携帯電話に打ち込んで,平成18年4月下旬ないし同年5月中旬ころ,
これをEにメロディラインと共に伝え,コード譜面を作成してもらい,①
同年8月12日及び②同年11月11日のライブ等でEの伴奏に合わせて
歌唱した。そして,②のライブでは,本件著作物が「オリジナル」である
こと,「上京してきた時に初めて創った曲」であること等を明示した(甲
8,10)。
ウ Eは,機材の提供,場所の準備等の物理的な協力,コード進行という素
材を提供したが,本件著作物の制作については,原告が,E宅において,
頭の中で思い浮かべたメロディラインを歌唱しながら伝え,これを同人が,
物理的・機械的にパソコンのソフトを使って打ち込んだにすぎず,同人が
伴奏・イントロ部分を作成したものとしても,メロディライン自体の創作
を現実に行ったのは原告であるから,本件著作物の作曲者は原告である。
楽譜(乙1)の「E’」のクレジットは,Eが記載したものではない。
(被告ら)
ア 原告の主張する事実は否認し,法的主張は争う。
イ 本件著作物の作曲者は,Eである。楽譜(乙1)の最終小節の下部に
「E’」という署名が記載されている。Eは,被告会社代表者に対し,コ
ード譜(乙3)を交付したが,同譜面(乙3)には,手書きで,「キミへ
続く空」の題名の右横に「作曲・編曲:E”」と記載されている。Eは,
被告会社代表者に対し,ピアノ伴奏用の譜面(乙4)のデータも送信して
いる。
(2) 著作権及び著作者人格権侵害行為の成否,(2)-1 依拠性
(原告)
被告楽曲は,本件著作物に依拠したものである。
(被告ら)
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して60万円及びこれに対する平成21年1
1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告らの各負担と
する。
4 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。