事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)18759 |
| 判決日 | 2011-06-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法25条、商標法26条1項2号、商標法37条1号、商標法38条3項、商標法46条1項1号、民法709条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 株式会社プロサイト/被告 日本ヒューレット・パッカード株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による被告各標章の使用が,原告各商標と同一又は類似の商標 を使用するものとして,原告各商標権の侵害行為又は侵害とみなす行為 (商標法37条1号)に該当するか。 ア 被告各標章は,被告商品につき商標として使用されているか。 イ 被告各標章は,原告各商標と同一又は類似の商標に該当するか。 (2) 原告各商標権の効力が商標法26条1項2号により被告各標章に及 ばないか。 (3)ア 原告商標1に基づく原告の被告に対する権利行使が権利濫用に当 たるか。 イ 原告商標2及び3の商標登録に商標法46条1項1号(同法3条1 項3号)所定の無効事由があり,原告の原告商標権2及び3の行使が 同法39条により準用される特許法104条の3第1項の規定に基づ き制限されるか。 (4) 原告の損害
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。