損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)18759
判決日2011-06-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項8号、商標法25条、商標法26条1項2号、商標法37条1号、商標法38条3項、商標法46条1項1号、民法709条、特許法104条
当事者原告 株式会社プロサイト/被告 日本ヒューレット・パッカード株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による被告各標章の使用が,原告各商標と同一又は類似の商標
を使用するものとして,原告各商標権の侵害行為又は侵害とみなす行為
(商標法37条1号)に該当するか。
ア 被告各標章は,被告商品につき商標として使用されているか。
イ 被告各標章は,原告各商標と同一又は類似の商標に該当するか。
(2) 原告各商標権の効力が商標法26条1項2号により被告各標章に及
ばないか。
(3)ア 原告商標1に基づく原告の被告に対する権利行使が権利濫用に当
たるか。
イ 原告商標2及び3の商標登録に商標法46条1項1号(同法3条1
項3号)所定の無効事由があり,原告の原告商標権2及び3の行使が
同法39条により準用される特許法104条の3第1項の規定に基づ
き制限されるか。
(4) 原告の損害

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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