事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)38566 |
| 判決日 | 2011-06-30 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社イーエムシステムズ/被告 株式会社シンリョウ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告製品の形態は,不競法2条1項1号の「商品等表示」として需要者の 間に広く認識されているものといえるか(争点1) (2) 被告製品の形態は原告製品の形態に類似し,被告製品の販売は原告製品と の混同を生じさせるか(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告製品の形態は,不競法2条1項1号の「商品等表示」として 需要者の間に広く認識されているものといえるか)について [原告の主張] 商品の形態も,その形態が,他の商品と識別し得る独特の特徴を有し,か つ,これが長期間継続的かつ独占的に使用されるか,又は,短期間であって も,商品形態について強力な宣伝等が伴って使用されたような場合には,そ の形態が不競法2条1項1号の「商品等表示」として需要者の間に広く認識 されたものとして,同号により保護される。 プリンター用の薬袋は,紙を素材とし,縦が長く横が短い,長方形の形状 とならざるを得ないものである。そのため,プリンター用薬袋の製造者が, 他社の製造するプリンター用薬袋と自社製品との差別化を図るためには,薬 袋のサイズや模様を独自のものとする他に,方法がない。 原告は,次のとおり,他の薬袋と識別し得る独特のサイズと模様を有する 薬袋を,長期間継続的かつ独占的に,需要者である薬局に販売してきたもの であり,原告製品のサイズ,又は,サイズ及び模様は,周知の商品等表示に 該当する。 ア 原告製品のサイズについて 市販されている一般的なプリンター用薬袋のサイズは,A6(横 10.5cm ×縦 14.8cm。なお,横,縦の順序については,以下同じ。),B6(12.8cm ×18.2cm),A5(14.8cm×21.0cm),B5(18.2cm×25.7cm)及びA4 - 3 - (21.0cm×29.7cm)の,5種類である。また,高園産業株式会社(以下「高 園産業」という。)の製造する薬袋プリンター向けのものとして,同社等 が販売している薬袋のサイズは,大型S(12.5cm×21.0cm),大型L(12.5cm ×23.0cm),特大(15.0cm×25.0cm)及び特々大(18.0cm×32.0cm)の, 4種類である。 これに対し,原告製品のサイズは,S(12.0cm×20.3cm),M(16.4cm ×22.9cm)及びL(20.6cm×29.7cm)の3種類(以下「原告製品サイズ」 という。)であり,上記の一般的なプリンター用薬袋のサイズ及び高園産 業製プリンター用の薬袋のサイズと異なっており,極めて特徴的である。 原告が,原告製品の大きさを上記サイズとした理由は,原告製プリンター で印刷する場合に上記サイズが最も適しているからであり,このサイズの 薬袋は,原告が原告製プリンター専用に開発したものである。 このように,プリンター用薬袋に
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。