損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)10932
判決日2011-07-11
分類民事
判決種別判決
当事者被告 株式会社小学館

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各原版の著作権の帰属
(2) 本件各原版の利用許諾の有無
(3) 被告の過失の有無
(4) 消滅時効の成否
(5) 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 本件各原版の著作権の帰属(争点(1))について
(原告の主張)
ア 本件第5巻を除く本件各原版については,原告が北京卓倫影視文化発展
有限公司(以下「卓倫社」という。)に委託して作成したものであり,①
本件第5巻を除く本件各原版の終わりには,「承制」として卓倫社の表示
がされた上,最後に「出品」として原告が表示されていること,②原告と
卓倫社との間の記録映画製作協議書(以下「本件委託協議書」という。)
では,原告が製作するテレビ番組であって版権は原告が享有することなど
が定められ,原告に著作権が帰属することが明記されていること,③卓倫
社が委託の経緯や原告に著作権が帰属する旨の証明書を提出しているこ
と,④原告,卓倫社及びアメリカ合衆国法人 Global Management Group(以
下「GMG」という。)との間の終了協議書(以下「本件終了協議書」と
いう。)には,本件各原版の著作権が原告に帰属する旨が記載されている
こと,⑤本件各原版を原告が著作権者として管理していることなどに照ら
して,原告に著作権が帰属する。
イ 本件第5巻については,原告がCCTVのチャンネル10「探索・発現
」の番組スタッフに委託して作成したものであり,①他の本件各原版と同
じ文体で,画面右下に「世界文化遺産」のテロップが表示され,他の本件
各原版と同一シリーズであることが示されていること,②被告第5巻のス
タッフクレジットは,出品者として原告名が明記されていること,③本件
終了協議書には,本件各原版の著作権が原告に帰属する旨が記載されてい
ること,④本件各原版を原告が著作権者として管理していることなどに照
らして,原告に著作権が帰属する。
(被告の主張)
ア 原告が卓倫社を含む会社に製作を委託したのであれば,かかる製作を受
託した会社が本件各原版の「製作に発意と責任を有する者」として「映画
製作者」に当たり,当該会社に本件各原版の著作権が帰属する。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金10万5000円及びこれに対する平成18年8月
17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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