事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)286 |
| 判決日 | 2011-07-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条、行政手続法5条1項、行政手続法12条、行政手続法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件処分に手続上の瑕疵があるかどうか。 (2) 本件処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に基づく違法なものであるかど うか。 5 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件処分に手続上の瑕疵があるかどうか。)について ア 被告 (ア) 本件処分は,柔道整復師法及び行政手続法が要求する手続を経てさ れており,その手続要件に欠けるところはない。 (イ) 原告は,① 本件処分に際しては,処分基準が定められておらず行 政手続法12条の要請等に違反すること,② 処分理由が明示されてい ないことから行政手続法14条1項及び憲法31条に違反することを理 由に本件処分の手続には取り消し得べき瑕疵がある旨主張する。 しかし,上記①について,本件処分は,申請に対する処分ではなく不 利益処分であるから,行政手続法5条1項は適用されず,同法12条1 項が適用されるところ,同項は努力義務を定めたものであり,この点に 関する義務違反は,本件処分を違法とする瑕疵をもたらすものではない。 また,上記②について,行政手続法14条1項の趣旨に鑑みれば,不 利益処分をすると同時に示さなければならない理由については,いかな る事実関係に基づきいかなる法規を適用して不利益処分がされたかを名 宛人においてその記載から了知し得るものであれば,十分であるという べきであり,聴聞における当事者の主張及び主宰者の意見につき,行政 庁としてどのようにしんしゃくしたのかを示さなかったからといって, 直ちに同項に違反すると解することはできない。これを本件についてみ る と , 柔 道 整 復 師 法 8 条 1 項 が 引 用 す る 同 法 4 条 3 号 の 構 成 要 件 は , 「罰金以上の刑に処せられた者」と極めて明確であり,命令書にも,明 瞭に事実関係と適用法規が記載されている。さらに,本件処分は,聴聞 手続の実施を要する不利益処分であるから,行政庁の恣意抑制機能及び 相手方の不服申立便宜機能は,聴聞手続によっても,果たされることが 予定されているところ,本件においても,法令の規定に従った聴聞手続 が実施され,処分行政庁は,本件処分の決定に当たり,聴聞手続におい て作成された調書の内容及び聴聞報告書に記載された主宰者の意見を十 分に参酌してこれを行ったものである。そうすると,本件処分について, 行政庁の恣意抑制機能及び相手方の不服申立便宜機能は,聴聞手続によ って十分に果たされているといえるから,この点からも,本件処分をす る際の理由付記は適法なものであったということができる。 (ウ) なお,行政手続法の背後にある趣旨を具体化したものが行政手続法 の個々の規定であり,個々の規定の解釈上違法とは評価し得ないものに ついて,違法とされる理由はない。加えて,本件処分に当たっては,医 道
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。