事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)78等 |
| 判決日 | 2011-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙3取消処分目録記載の各処分部分をいずれも取り消す。 2 原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及 び原告P7のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,① 原告P6と被告との間においては,原告P6に生 じた費用の5分の1を被告の,その余は各自の負担とし,② その余 の原告らと被告との間においては,全部被告の負担とする。
出典
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