所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)78等
判決日2011-07-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 別紙3取消処分目録記載の各処分部分をいずれも取り消す。
2 原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6及
び原告P7のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,① 原告P6と被告との間においては,原告P6に生
じた費用の5分の1を被告の,その余は各自の負担とし,② その余
の原告らと被告との間においては,全部被告の負担とする。

出典

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