損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)40693
判決日2011-07-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社健盛社/被告 株式会社コジット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項1号該当性
ア 本件各商品の商品等表示が原告の商品等表示であるか。
イ 本件各商品の商品等表示の周知性
ウ 本件各商品の商品等表示と被告各商品の商品等表示との類似性
(2) 不正競争防止法2条1項3号該当性
ア 本件各商品が原告の商品であるか。
イ 被告各商品が本件各商品の形態を模倣したものであるか。
(3) 原告の営業上の利益の侵害ないし侵害のおそれの有無
(4) 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 不正競争防止法2条1項1号該当性(争点(1))について
ア 本件各商品の商品等表示が原告の商品等表示であるか(争点(1)ア)につ
いて
(原告の主張)
本件各商品は,商品本体の外観上の封袋の樹脂フィルムの材質,色彩,
形状,サイズ並びに原告の商標を用いた商品名,パッケージ化粧箱の商品
名や説明の表示において,原告の商品であることを示す標識が示されてお
り,その商品等表示(商品名及び形態)は原告の商品等表示である。
(被告の主張)
原告の主張のうち,本件各商品が「ゆーみん」を使用したことは認め,
その余は否認する。
本件各商品は被告の商品であり,その商品等表示(商品名及び形態)は,
被告の商品であることを示す被告の商品等表示である。原告は,OEM生
産により本件各商品を生産したのであり,本件各商品の本体及びパッケー
ジにおいて存在するのは被告の表示のみであり,原告の表示は存在しない
し,本件各商品は,被告の販売ルートにより被告の商品として販売されて
いる。
イ 本件各商品の商品等表示の周知性(争点(1)イ)について

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金439万7610円及びこれに対する平成21年8
月21日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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