事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)37303等 |
| 判決日 | 2011-07-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,93万円 及びこれに対する平成21年10月3日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告に対し,10万円及びこれに対 する平成21年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,別紙CD 目録記載のCDの複製物282枚を引き渡せ。 4 本訴原告(反訴被告)のその余の請求及び本訴被告(反訴原告)の その余の反訴請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,本訴原告(反訴被告)及び本訴被 告(反訴原告)に生じた費用の各4分の3を本訴原告(反訴被告)の - 1 - 負担とし,本訴原告(反訴被告)及び本訴被告(反訴原告)に生じた その余の費用並びに本訴原告に生じた費用を本訴被告(反訴原告)の 負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
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