損害賠償請求事件,レコード複製・譲渡禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)37303等
判決日2011-07-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,93万円
及びこれに対する平成21年10月3日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告に対し,10万円及びこれに対
する平成21年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,別紙CD
目録記載のCDの複製物282枚を引き渡せ。
4 本訴原告(反訴被告)のその余の請求及び本訴被告(反訴原告)の
その余の反訴請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,本訴原告(反訴被告)及び本訴被
告(反訴原告)に生じた費用の各4分の3を本訴原告(反訴被告)の
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負担とし,本訴原告(反訴被告)及び本訴被告(反訴原告)に生じた
その余の費用並びに本訴原告に生じた費用を本訴被告(反訴原告)の
負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

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