商号使用禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)46918
判決日2011-07-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法8条
当事者原告 有限会社アトリエMEI/被告 araisarajapan株式会社

この事件の代理人

  • 野間啓(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 崔宗樹(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件商号は原告であると誤認されるおそれのある商号か,
②被告による本件商号の使用は不正の目的によるものか,③本件商号の使用に
よって原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあるか,である。
(原告の主張)
(1) 本件商号は,商標登録もされている原告代表者の氏名のアルファベット表
記を含むものであるから,原告であると誤認されるおそれのある商号である。
(2) 被告の本件商号への変更は,本件契約の締結を前提に行ったものであるか
ら,契約締結の可能性がなくなった以上,被告が本件商号を使用し続ける合
理的な理由はない。それにもかかわらず,被告は,原告からの再三にわたる
商号変更の要請に対し,損害賠償金の支払を条件として応じない。したがっ
て,被告による本件商号の使用は,嫌がらせや損害賠償請求の交渉材料にす
るという不正の目的によるものである。
(3) 被告が本件商号のまま破産すれば,業界では原告代表者が破産したと誤解
されることは間違いない。また,被告が本件商号のままhap株式会社で取
り扱っているブランドで営業活動を行うようになれば,「araisara」
のブランドイメージが大きく毀損されることになる。このため,被告による
本件商号の使用によって,原告の営業上の利益が侵害されるおそれがある。
(被告の主張)
(1) 本件商号は,原告の登録商標と同一の「araisara」の語を含むも
のではあるものの,原告の商号と類似すらしていないから,原告であると誤
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認されるおそれのある商号ではない。
(2) 本件契約の締結可能性はなくなったものの,被告は,本件契約の締結のた
めに6700万円を超える多額の支出を行ったため,原告らとの間でこれを
精算する必要があり,その限りで本件商号を使用し続けているにすぎない。
このため,被告による本件商号の使用は,不正な活動を行う積極的な意思に
基づくものでなく,不正の目的によるものとはいえない。
(3) 被告による本件商号の使用によって原告の営業上の利益が侵害されるお
それがあることは争う。

主文(判決文より)

1 被告は,「araisara japan株式会社」との商号を使用
してはならない。
2 被告は,東京法務局豊島出張所平成22年6月15日登記に係る「株
式会社aito」から「araisara japan株式会社」への
商号変更登記の抹消登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。