損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)30649
判決日2011-07-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法423条1項、民法719条
当事者原告 株式会社町田電機商会/被告 株式会社マチデン東京都江東区

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して497万7642円及びこれに対
する被告株式会社マチデン,被告B1及び被告B2においては平成2
1年10月8日から,被告B3及び被告B4においては同月14日か
ら,被告B5においては同月7日から各支払済みまで年5分の割合に
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よる金員を支払え。
2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余
は原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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