事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)30649 |
| 判決日 | 2011-07-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法423条1項、民法719条 |
| 当事者 | 原告 株式会社町田電機商会/被告 株式会社マチデン東京都江東区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して497万7642円及びこれに対 する被告株式会社マチデン,被告B1及び被告B2においては平成2 1年10月8日から,被告B3及び被告B4においては同月14日か ら,被告B5においては同月7日から各支払済みまで年5分の割合に - 1 - よる金員を支払え。 2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余 は原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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