損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)24540
判決日2011-07-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社卑弥呼/被告 フラッシュカンパニー株式会社

この事件の代理人

  • 毛受久(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 佐和 洋亮(被告代理人)/島根県弁護士会
  • 岡本 麻美(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件販売の期間,態様及び同期間中に販売された本件婦人靴の数
(2) 本件婦人靴の展示,販売は本件商標権を侵害するか
(3) 本件婦人靴の展示,販売による原告の損害
(4) 返品手数料の支払義務の有無
(5) 相殺の抗弁
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件販売の期間,態様及び同期間中に販売された本件婦人靴の数)
について
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,各自84万8000円及びこれに対する平成21
年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告フラッシュカンパニー株式会社は,原告に対し,15万0263円及
びこれに対する平成21年9月26日から支払済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告らの
負担とする。
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5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

出典

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