事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)24540 |
| 判決日 | 2011-07-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社卑弥呼/被告 フラッシュカンパニー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件販売の期間,態様及び同期間中に販売された本件婦人靴の数 (2) 本件婦人靴の展示,販売は本件商標権を侵害するか (3) 本件婦人靴の展示,販売による原告の損害 (4) 返品手数料の支払義務の有無 (5) 相殺の抗弁 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件販売の期間,態様及び同期間中に販売された本件婦人靴の数) について - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,各自84万8000円及びこれに対する平成21 年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告フラッシュカンパニー株式会社は,原告に対し,15万0263円及 びこれに対する平成21年9月26日から支払済みまで年6分の割合による 金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告らの 負担とする。 - 1 - 5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
出典
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