事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)292 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法6条、憲法13条、憲法14条1項、憲法24条、憲法24条1項、民法739条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性 ⑵ 本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるか ⑶ 損害の有無及び額 ⑷ 国家賠償法6条所定の相互保証の存否(控訴人g関係) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性(争点⑴) (控訴人らの主張) ア 憲法適合性を問題とする対象について (ア) 控訴人らは、民法、戸籍法その他の現行の法令において、同性カップルが婚 姻制度から排除されており、同性婚が認められていないことが違憲であると主張す るものである。 婚姻制度の中核は、両当事者の親密な人的結合関係を中心とする家族としての法 的な身分関係を形成し、これを公証し、これにふさわしい法的効果を付与すること にある。憲法は、これらの中核的要素を備えた婚姻制度を、性的指向等にかかわら ず、全ての人が利用できるよう構築することを要請している。それにもかかわらず、 同性カップルが現行の婚姻制度から排除されていることが問題の本質であり、現行 の法令が同性婚を認めていないことが違憲とされるべきである。 (イ) 上記の主張が全面的には認められないとしても、上記の主張は、現行の法令 が同性カップルを家族になるための法制度の存在しない状態に置いていること(同 性カップルに対して家族になるための法制度により保護される一切の利益を与えな いこと)が違憲であるとの主張を包含し、少なくとも、同性カップルをそのような 状態に置いていることが違憲であるとの判断がされるべきである。 イ 憲法24条1項適合性について (ア) 人と人が、親密な関係を基礎として一定の永続性を持った共同生活を営み、 家族を形成することは、人生に充実をもたらすものであり、その人らしい幸福追求 をする上で重要な意味を持つ。このような家族の形成について、法律が要件と効果 を定めて承認・公証し、社会の構成単位として位置付け、権利義務の束を付与する 仕組みが婚姻(法律婚)であるが、婚姻は、上記のとおり人生の充実をもたらすば かりでなく、法制度を通じた様々な権利義務の付与やそれに伴う社会的承認を通じ、 その当事者を社会の構成単位として正式に認め迎える契機ともなるものである。こ のように、婚姻はその人の人生と人格に深く関わるものであり、個人が人格的生存 を図る上で不可欠の事柄である。そのため、婚姻をするかどうか、いつ誰とするか についての自己決定権(婚姻の自由)は、全ての人が個人として尊重される(憲法 13条)という憲法の基本原理に照らし、自己決定権の重要な一内容を成すものと いうべきである。 そして、憲法は、全ての人が個人として尊重されるという基本原理を実現するた めに婚姻の果たす役割が欠かせないと考えて、憲法24条において婚姻の自由を保 障したものである。婚姻
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。