特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)16895
判決日2011-07-28
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者被告 株式会社東理

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものか(特許法104条
の3の抗弁の成否)
(1) 本件発明は,新規性を欠くか(争点1)
(2) 本件発明は,進歩性を欠くか(争点2)
(3) 本件特許の無効理由は,本件訂正により解消されるか(争点3)
ア 本件訂正発明は,新規性を欠くか(争点3-1)
イ 本件訂正発明は,進歩性を欠くか(争点3-2)
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3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件発明は,新規性を欠くか)について
[被告の主張]
ア 新規性欠如の無効理由1(三共株式会社による公然実施ないし乙1資料
による開示)
(ア) 本件特許権の優先日(平成12年10月5日)より前に三共株式会
社(以下「三共」という。)が販売していた,プラバスタチンナトリウ
ムを主要成分とする「メバロチン」のインタビューフォーム(乙1。以
下「乙1資料」という。)には,使用されているプラバスタチンナトリ
ウムの不純物として,「RMS-414」(プラバスタチンラクトン)
が0.02~0.06%であり,「RMS-418」(エピプラバ)が
0.19~0.65%であることが記載されている(乙1・10頁)。
(イ) 乙1資料には,プラバスタチンナトリウムの製法に関する記載は存
在しない。しかしながら,引用例となっている刊行物に製法の記載がな
くても,特許出願当時の技術水準を基準として,当業者が刊行物を見る
ならば特別の思考を要することなく容易にその技術的思想を実施し得る
場合は,必ずしも,製法の記載は必要ない。
クロマトグラフィー等の公知の方法による精製等を繰り返せば,純度
が100%近いプラバスタチンナトリウム(本件発明の対象物であるプ
ラバスタチンナトリウム)を得ることが可能であることは,次のとおり,
本件特許権の優先日より前に,当業者の常識であった。
a 本件特許権の優先日の前である平成12年3月30日に頒布された
刊行物であるWO 00/17182国際公開公報(乙5の1,2。
以下「乙5公報」という。)には,後記ウのとおり,純度99.8%
のプラバスタチンナトリウム及びその製法が開示されており,プラバ
スタチンラクトンであれエピプラバであれ,不純物が0.2重量%以
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 本件につき原告のために控訴の付加期間を30日と定める。

出典

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