損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)31755
判決日2011-07-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 株式会社本の泉社千葉県柏市

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件入れ墨の著作物性
(2) 著作者人格権侵害の成否
(3) 人格権及びプライバシー権侵害の成否
(4) 損害及びその額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件入れ墨の著作物性
〔原告の主張〕
入れ墨の一般的な制作過程は,①依頼者の希望する図柄を基に輪郭線
による下絵を作成し,②下絵を基に転写機を使用して皮膚に貼り付ける

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して24万円及びこれに対する平成19年7月
2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Yは,原告に対し,12万円及びこれに対する平成21年5月30日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告株式会社本の泉社は,原告に対し,12万円及びこれに対する平成22
年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告らの負担とし,その余は原告の負担
とする。
6 この判決は,1から3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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