事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)31755 |
| 判決日 | 2011-07-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社本の泉社千葉県柏市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件入れ墨の著作物性 (2) 著作者人格権侵害の成否 (3) 人格権及びプライバシー権侵害の成否 (4) 損害及びその額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件入れ墨の著作物性 〔原告の主張〕 入れ墨の一般的な制作過程は,①依頼者の希望する図柄を基に輪郭線 による下絵を作成し,②下絵を基に転写機を使用して皮膚に貼り付ける
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して24万円及びこれに対する平成19年7月 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Yは,原告に対し,12万円及びこれに対する平成21年5月30日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告株式会社本の泉社は,原告に対し,12万円及びこれに対する平成22 年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告らの負担とし,その余は原告の負担 とする。 6 この判決は,1から3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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