事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)5114 |
| 判決日 | 2011-08-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、民法709条、著作権法112条 |
| 当事者 | 被告 エクスプローラーズ・ジャパン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 反訴原告と反訴被告との間で,別紙反訴原告装置目録記載の装置は,反訴 原告が著作権を有することを確認する。 2 反訴原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを25分し,その23を反訴原告の負担とし,その余を 反訴被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。