審査申出人照会事項回答義務付け等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)647
判決日2011-08-25
分類民事
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法3条6項2号、行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本案前の争点
ア 本件取消しの訴えの適法性(本件各不回答の行政処分性)
イ 本件義務付けの訴えの適法性
(2) 本案の争点
ア 本件各不回答の適法性
イ 本件義務付けの訴えの本案要件(行政事件訴訟法37条の3第5項)の
有無
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)ア(本件取消しの訴えの適法性)について
(原告の主張の要旨)
本件各照会は,法433条5項の規定に基づくものであるから,行政事件
訴訟法3条6項2号の「法令に基づく申請」に該当することが明らかであり,
これを受けた市町村長は,法433条5項ただし書各号所定の除外事由に該
当しない限り,誠実に回答する義務を負うと解される(なお,固定資産評価
審査委員会の資料提出要求(同条3項)は,その自由裁量に委ねられるもの
であり,所持者に対して資料の提出を強制する規定及びこれを提出しない場
合の制裁規定もないから,同条5項の照会制度は,審査申出人にとって,固
定資産評価審査委員会の資料提出要求制度よりも強力な手段であるといえ
る。)
したがって,本件各不回答は,審査申出人である原告の権利ないし法律上
の地位に直接影響を及ぼすものであるから,行政事件訴訟法3条2項及び6
項所定の「処分」に該当し,その時点で原告と市町村長との間の紛争は十分
成熟したともいえる。
(被告の主張の要旨)
法433条5項の審査申出人の市町村長に対する照会制度は,同条3項の
制度(固定資産評価審査委員会が審査申出人等に対して審査に関し必要な資
料の提出を求めることができるとする制度)と同様,審査の申出について,
固定資産評価審査委員会が適正かつ公平に審査を行うために設けられたもの
であり,審査の申出に対する決定に向けた審査段階の手続の一つにとどまる。
また,審査申出人は,同条5項の照会に対する市町村長の回答に不服があれ
ば,固定資産評価審査委員会に対し,同条3項の「関係人の請求」として市
町村長に資料提出を求めるよう請求することなどにより争うこともできる
(同条5項の照会に対する回答拒否についても,市長村長に対して資料の提
出を強制する規定も制裁規定もないから,審査申出人にとって同項の照会の
方が固定資産評価審査委員会を通じた同条3項の資料提出要求よりも強力な
手段であるとまではいえない。)。
したがって,本件各不回答は,直ちに審査申出人の具体的な権利ないし法
律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから,取消訴訟の対象となる行
政処分には当たらない(本件各不回答の時点で原告と市町村長との間の紛争
が十分成熟したともいえない。)。
そこで,本件取消しの訴えは,取消訴訟の対象である「処分」を対象とし
たものではないから訴訟要件を欠き,不適法である。
(2) 争点(1)イ(本件義務付けの訴えの適法性)について
(原

主文(判決文より)

1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。