事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)831 |
| 判決日 | 2011-08-26 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 ペパーレット株式会社/被告 株式会社大貴 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2869万7562円及び内金802万49 - 1 - 06円に対する平成20年4月30日から,内金2067万2656 円に対する平成21年9月30日から各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余は 原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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