特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)831
判決日2011-08-26
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 ペパーレット株式会社/被告 株式会社大貴

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2869万7562円及び内金802万49
- 1 -
06円に対する平成20年4月30日から,内金2067万2656
円に対する平成21年9月30日から各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余は
原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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