事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)35411 |
| 判決日 | 2011-08-30 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジンテック/被告 株式会社クローバー・ネットワーク・コム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告サービスは,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 被告サービスは,本件発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等であ るか(争点2) (3) 本件特許は,特許無効審判において無効とされるべきものか(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告サービスは,本件発明の技術的範囲に属するか)について [原告の主張] ア 被告サービスの具体的内容 被告サービスの具体的な内容は,次のとおりである。 (ア) 調査対象となる電話番号に対する発信及び電話番号使用状況履歴リ ストの作成 被告は,まず,使用されているすべての市外局番及び市内局番と加入 - 4 - 者番号となる可能性のある4桁の数字のすべての組み合わせにより構成 される電話番号を調査対象として,ISDN回線に接続した電話番号の 使用状況を調査するためのコンピュータにより,ISDN回線を通じて 発信し,当該発信に対して回線網から得られる情報に基づき,電話番号 の使用状況(実在,移転,都合取外し,取外し,欠番,その他)を調査 する。 被告は,上記調査結果に基づき,実際に使われている電話番号とそう でない電話番号とを区別して記載した電話番号使用状況履歴リスト(以 下「被告データ」という。)を作成する。 (イ) 被告データの配布 被告は,被告の顧客(以下「被告データ提供先」という。)に対し, 被告データの全部又は一部を提供する。 被告データの提供方法には,以下の3つの方法がある。このうち,被 告サービスに含まれるのは,下記①及び②の方法である。 ① DB(データベース)を提供する方法 被告データを記録したDVD-ROM等のメディアを,被告データ 提供先に送付して提供する方法 ② PC版(検索システム)として提供する方法 PC(パーソナルコンピュータ)での使用を前提に,外付けHDD (ハードディスクドライブ)に記録した電話番号使用状況履歴データ 及びこれを利用するためのソフトウエアを提供する方法 ③ ウェブ検索方式として提供する方法 被告データ提供先が,使用状況の履歴を必要とする電話番号をウェ ブ上で指定し,被告サーバーが,使用状況のデータを返す方法 被告は,これらの方法により,被告データを複数の被告データ提供先 が使用するコンピュータにおいて読み取り可能なように配布する。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。