特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)8390
判決日2011-08-30
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 イー・モバイル株式会社訴訟承継人イー・アクセス株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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