事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)7213 |
| 判決日 | 2011-09-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法98条、著作権法99条、著作権法114条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1257万2459円及びこれに対する平 成21年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し,その3を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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