損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)7213
判決日2011-09-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法98条、著作権法99条、著作権法114条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1257万2459円及びこれに対する平
成21年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その3を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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