事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1432 |
| 判決日 | 2011-09-07 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号 |
この事件の代理人
- 田中克郎(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 原告の損害額 4 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 被告の行為により原告は営業上の利益を侵害された。 すなわち,被告が被告営業表示を使用する上記2(3)の行為は,原告を含 むシャネル社が築き上げたシャネル社の高級なイメージを侵害すると同時 にシャネル社の社会的信用を毀損するものである。また,原告を含むシャ ネル社が莫大な費用と努力を費やして獲得したシャネル営業表示の顧客吸 引力を侵害するものであり,その結果,シャネル営業表示の持つ広告宣伝 機能を希釈化し,その知的財産権としての価値を減少させるものであって, シャネル社の今後の多角的な営業活動においても重大な障害となるもので ある。 イ 原告は,昭和59年2月24日から本件訴訟を提起した平成22年12 月27日までの間に,少なくとも以下の損害を被った。 (ア) 信用損害 1000万円 被告の不正競争によって原告を含むシャネル社が被った損害(シャネ ル営業表示による営業上の信用利益の侵害による損害)を金銭に評価す ると,その金額は1000万円を下らない。 (イ) 弁護士費用 300万円 本件訴訟は,不正競争防止法に基づく専門的な事件である上,原告は 外国法人であることから自ら訴訟を提起することが困難であり,法律専 門家である弁護士に依頼しなければ解決が困難な事案であること,また, 原告と原告代理人との連絡に際しては特にフランス語又は英語を理解す る弁護士を必要とすること,さらに,関係書類の翻訳等に多大な労力や 費用を要することなどを勘案すれば,相当因果関係のある弁護士費用は 300万円を下らない。 (2) 被告の主張 原告の主張は否認ないし争う。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,350万円及びこれに対する平成23年2月18 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。