事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)29497 |
| 判決日 | 2011-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 原告 株式会社パリスメール/被告 株式会社ドルチェ東京都世田谷区 |
この事件の代理人
- 権藤龍光(原告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告B及び被告Cに,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える 目的で原告から示された営業秘密を使用し,又は開示する行為(不正競争防 止法2条1項7号)が認められるか。 (2) 被告B及び被告Cに,就業規則所定の秘密保持義務違反及び競業避止義 務違反が認められるか。 (3) 被告会社及び被告Aに,被告B及び被告Cの前記(1)又は(2)の営業秘密 不正開示行為を知りながら上記営業秘密を使用する行為(同法2条1項8号 )が認められるか。 (4) 被告Aに,故意又は過失により被告B及び被告Cに前記(2)の秘密保持義 務に反し営業秘密を漏えいさせた不法行為が認められるか。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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