損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)29497
判決日2011-09-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条
当事者原告 株式会社パリスメール/被告 株式会社ドルチェ東京都世田谷区

この事件の代理人

  • 権藤龍光(原告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告B及び被告Cに,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える
目的で原告から示された営業秘密を使用し,又は開示する行為(不正競争防
止法2条1項7号)が認められるか。
(2) 被告B及び被告Cに,就業規則所定の秘密保持義務違反及び競業避止義
務違反が認められるか。
(3) 被告会社及び被告Aに,被告B及び被告Cの前記(1)又は(2)の営業秘密
不正開示行為を知りながら上記営業秘密を使用する行為(同法2条1項8号
)が認められるか。
(4) 被告Aに,故意又は過失により被告B及び被告Cに前記(2)の秘密保持義
務に反し営業秘密を漏えいさせた不法行為が認められるか。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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