事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)417 |
| 判決日 | 2011-09-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法72条、憲法73条2号、特許法18条、特許法184条 |
| 当事者 | 原告 ガーディアンエンタープライジィズリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件国際出願は,特許法184条の3第1項所定の「国際出願」として, 同項により,日本において「その国際出願日にされた特許出願とみなす」こ とができるか(争点1) (2) 本件国際出願は,韓国の国籍を有する者によってされたものといえるか(争 点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件国際出願は,特許法184条の3第1項所定の「国際出願」 として,同項により,日本において「その国際出願日にされた特許出願とみ なす」ことができるか)について [被告の主張] ア 我が国は北朝鮮を国家として承認していないこと 我が国が北朝鮮を国家として承認しているか否か,又は我が国と北朝鮮 - 4 - との間にいかなる権利義務が存在するかという問題は,外交関係そのもの に関わる問題であるところ,外交関係の処理及び条約の締結は,内閣の権 限に属する(憲法73条2号,3号)。 内閣を代表する内閣総理大臣(憲法72条)は,第164回通常国会に おける鈴木宗男衆議院議員の質問主意書(質問番号322)「朝鮮民主主 義人民共和国を巡る国家承認,政府承認に関する再質問主意書」に対する 平成18年6月16日内閣衆質16第322号の答弁書において,「我が 国は,…これまで北朝鮮を国家承認していない。」と回答している。 したがって,我が国が北朝鮮を国家として承認していないことは,明ら かである。 イ 我が国と北朝鮮との間には,多数国間条約に基づく権利義務は発生しな いこと 国は,国家として承認されることにより,承認をした国家との関係にお いて,国際法上の主体である国家,すなわち,国際法上の権利義務が直接 帰属する国家と認められる。国家として承認されていない国(以下「未承 認国」という。)は,国際法上一定の権利を有することは否定されないも のの,承認していない国家との間においては,国際法上の主体とは認めら れず,国家間の権利義務関係は生じない。 そうすると,未承認国が国家間の権利義務を定める多数国間条約に加入 したとしても,同国を国家として承認していない国家との関係では,国際 法上の主体とは認められず,国家間の権利義務関係は生じない。したがっ て,両国家の間においては,原則として,当該多数国間条約に基づく権利 義務も発生しない。 よって,北朝鮮がPCTの締約国となったとしても,我が国が国家とし て承認していない北朝鮮に在住する北朝鮮の国民によって行われた本件国 際出願によっては,我が国と北朝鮮との間にPCTに基づく権利義務は生 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。