著作権損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)28148
判決日2011-09-16
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者原告 コンピュータエデュケーションシステム株式会社/被告 サンキッズシステム株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1400万4684円及びうち616万7000
円に対する平成20年12月26日から支払済みまで年6分の割合による
金員を,うち783万7684円に対する平成22年8月7日から支払済
みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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