事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)28148 |
| 判決日 | 2011-09-16 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 コンピュータエデュケーションシステム株式会社/被告 サンキッズシステム株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1400万4684円及びうち616万7000 円に対する平成20年12月26日から支払済みまで年6分の割合による 金員を,うち783万7684円に対する平成22年8月7日から支払済 みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。