事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)35836 |
| 判決日 | 2011-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは,別紙ディーラー名簿1ないし3を使用し,同名簿記載の者 に対し,面会を求め,電話をし,又は郵便物を送付するなどして,別紙 商品目録記載1ないし8及び10ないし14の各商品に係る売買契約の 締結,締結の勧誘等の販売業務を行ってはならない。 2 被告らは,原告に対し,連帯して440万2099円及びこれに対す る平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 被告Aは,原告に対し,861万0900円及びこれに対する平成2 2年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告に生じた費用の8分の1と被告Aに生じた費用の4 分の1を被告Aの負担とし,原告に生じた費用の24分の1と被告オキ シーヘルスジャパン株式会社に生じた費用の12分の1を被告オキシー ヘルスジャパン株式会社の負担とし,原告,被告A及び被告オキシーヘ ルスジャパン株式会社にそれぞれ生じたその余の費用を原告の負担とす る。 - 1 - 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。