事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)44954 |
| 判決日 | 2011-09-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法104条 |
| 当事者 | 原告 大昌建設株式会社/被告 ノーベル技研工業株式会社/被告 丹野工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおりである。 (1) 本件各工事における本件各発明の実施の有無(争点1)。 (2) 本件発明1に係る本件特許に無効理由があり,原告の本件専用実施権の 行使が特許法104条の3第1項により制限されるか(争点2)。 (3) 被告らが賠償すべき原告の損害額(争点3)。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。