特許権に基づく工事差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)44954
判決日2011-09-29
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条
当事者原告 大昌建設株式会社/被告 ノーベル技研工業株式会社/被告 丹野工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。
(1) 本件各工事における本件各発明の実施の有無(争点1)。
(2) 本件発明1に係る本件特許に無効理由があり,原告の本件専用実施権の
行使が特許法104条の3第1項により制限されるか(争点2)。
(3) 被告らが賠償すべき原告の損害額(争点3)。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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