損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)18718
判決日2011-09-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項

この事件の代理人

  • 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,被告による不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為の有
無及び原告の損害額である。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 原告の営業秘密
甲1の1頁ないし8頁に「X」として記載されたソースコードは,乙2
のプログラムのソースコード(以下「乙2のソースコード」という。)で
ある。
乙2のソースコードは,以下のとおり,原告が秘密として管理する不動
産業者の事業活動に有用な技術上の情報であって,公然と知られていない
ものであるから,不正競争防止法2条6項の営業秘密に該当する。
(ア) 有用性
乙2のプログラムは,不動産業者が,不動産物件情報をネット上に公
開して,広告ができるようにするためのプログラムであるところ,その
中には,インターネット検索サイトで特定の字句を入力して検索した場
合に,当該プログラムが組み込まれたウェブページを検索結果の上位に
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表示させるようにするなど,原告が独自に開発した不動産業者の集客力
を増大させるための新技術が含まれている。
したがって,乙2のソースコードは,不動産業者の事業活動に有用な
技術上の情報である。
(イ) 秘密管理性及び非公然性
乙2のプログラムは,原告が契約しているサーバ管理会社のホスティ
ングサーバ内に保管されており,このプログラムにアクセスするために
は,インターネットにおいて,乙2のURLアドレスを使用して乙2の
プログラムが格納されたファイルにアクセスする必要がある。
しかるところ,乙2のURLアドレスについては,公開されている他
のウェブページにリンクされていたり,インターネット検索サイトに登
録されるなどといった公開のための措置は講じられていないから,原告
以外の者はこれを知り得ず,乙2のプログラム及びそのソースコードに
アクセスすることはできない。
したがって,乙2のソースコードは,原告が秘密として管理する情報
であって,公然と知られていないものである。
なお,原告は,平成21年1月16日,被告に対し乙2のURLアド
レスを告知しているが,その後,被告に対し,甲2の書面を送付するこ
とによって,原告に無断で乙2のURLアドレスにアクセスすると不正
アクセスとなる旨を警告しているから,乙2のソースコードは,被告と
の関係でも秘密として管理されていたものといえる。
イ 被告による乙2のソースコードの不正取得及び不正使用
(ア) 被告は,平成21年6月11日,光商事のパソコンから乙2のUR
Lアドレスを使用してインターネット経由で乙2のプログラムにアク
セスし(以下,このアクセスを「本件アクセス」という。),これをダ
ウンロードし,乙2のソースコードを取得し,使用した。
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。