事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)18718 |
| 判決日 | 2011-09-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項 |
この事件の代理人
- 鈴木修(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,被告による不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為の有 無及び原告の損害額である。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の主張 ア 原告の営業秘密 甲1の1頁ないし8頁に「X」として記載されたソースコードは,乙2 のプログラムのソースコード(以下「乙2のソースコード」という。)で ある。 乙2のソースコードは,以下のとおり,原告が秘密として管理する不動 産業者の事業活動に有用な技術上の情報であって,公然と知られていない ものであるから,不正競争防止法2条6項の営業秘密に該当する。 (ア) 有用性 乙2のプログラムは,不動産業者が,不動産物件情報をネット上に公 開して,広告ができるようにするためのプログラムであるところ,その 中には,インターネット検索サイトで特定の字句を入力して検索した場 合に,当該プログラムが組み込まれたウェブページを検索結果の上位に - 4 - 表示させるようにするなど,原告が独自に開発した不動産業者の集客力 を増大させるための新技術が含まれている。 したがって,乙2のソースコードは,不動産業者の事業活動に有用な 技術上の情報である。 (イ) 秘密管理性及び非公然性 乙2のプログラムは,原告が契約しているサーバ管理会社のホスティ ングサーバ内に保管されており,このプログラムにアクセスするために は,インターネットにおいて,乙2のURLアドレスを使用して乙2の プログラムが格納されたファイルにアクセスする必要がある。 しかるところ,乙2のURLアドレスについては,公開されている他 のウェブページにリンクされていたり,インターネット検索サイトに登 録されるなどといった公開のための措置は講じられていないから,原告 以外の者はこれを知り得ず,乙2のプログラム及びそのソースコードに アクセスすることはできない。 したがって,乙2のソースコードは,原告が秘密として管理する情報 であって,公然と知られていないものである。 なお,原告は,平成21年1月16日,被告に対し乙2のURLアド レスを告知しているが,その後,被告に対し,甲2の書面を送付するこ とによって,原告に無断で乙2のURLアドレスにアクセスすると不正 アクセスとなる旨を警告しているから,乙2のソースコードは,被告と の関係でも秘密として管理されていたものといえる。 イ 被告による乙2のソースコードの不正取得及び不正使用 (ア) 被告は,平成21年6月11日,光商事のパソコンから乙2のUR Lアドレスを使用してインターネット経由で乙2のプログラムにアク セスし(以下,このアクセスを「本件アクセス」という。),これをダ ウンロードし,乙2のソースコードを取得し,使用した。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。